第三者被災の保障制度
1.第三者についての判断建設現場に於いて)
(図1)
(A)ご利用者が元請の場合
- 下請けA,B、孫請けC,D,E,Fの下請負人は免責となります。
- 資材納入業者、通行人、外部者が保障対象となります。
(B)ご利用者が下請Aの場合
- 孫請けC,D及びひ孫請業者は免責となります。
- 元請、下請けB、資材納入業者、通行人、外部者が、保障対象者となります。
- 図1の通りリース貸出先により、第三者に対する判断が分かれます。
2.免責額 上記免責の通り (当保険免責額は数十万円の額になります。)
3.当保険の対象は基本的に工事請負保険加入者で、その保険の上乗せとしての保険です。
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